民法第922条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

条文の趣旨と解説

限定承認は、相続人が相続によって相続財産を承継しながら、被相続人から承継する相続財産の限度で、相続債権者又は受遺者に対する責任を引き受けるというものです。

条文の位置付け