民法第931条
限定承認者は、前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

条文の趣旨と解説

限定承認者が行う弁済は先に相続債権者に対して弁済し(929条930条)、その後に残余財産がある場合に受遺者に対して弁済します(本条)。

条文の位置付け