- 民法第927条
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- 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
- 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
- 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
- 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
条文の趣旨と解説
相続債権者や受遺者への公平な弁済を実現するため、限定承認者は、限定承認後5日以内に、限定承認のあったこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならないとされています(本条1項前段)。なお、限定承認をした共同相続人の一人が相続財産管理人として選任されている場合には、選任があった日から10日以内に公告をすることとされています(936条3項)。
限定承認をしたことの公告には、期間内に申出がないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならず(本条2項本文)、知れている相続債権者及び受遺者には、個別の催告をしなければなりません(本条3項)。
公告は官報によって行います(本条4項)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の承認及び放棄
- 相続の承認
- 限定承認
- 民法第922条 – 限定承認
- 民法第923条 – 共同相続人の限定承認
- 民法第924条 – 限定承認の方式
- 民法第925条 – 限定承認の方式
- 民法第926条 – 限定承認者による管理
- 民法第927条 – 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
- 民法第928条 – 公告期間満了前の弁済の拒絶
- 民法第929条 – 公告期間満了後の弁済
- 民法第930条 – 期限前の債務等の弁済
- 民法第931条 – 受遺者に対する弁済
- 民法第932条 – 弁済のための相続財産の換価
- 民法第933条 – 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
- 民法第934条 – 不当な弁済をした限定承認者の責任等
- 民法第935条 – 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
- 民法第936条 – 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人
- 民法第937条 – 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
- 限定承認
- 相続の承認
- 相続の承認及び放棄
- 相続