民法第935条
第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。

条文の趣旨と解説

公告に定められた請求申出期間内に請求の申出をしなかった相続債権者及び受遺者は、限定承認者に知れなかった者は、原則として清算から除斥されますが、清算終了後に残余財産が生じている場合には、その権利を行使することを禁止する理由はないため、残余財産について権利を行使することができます(本条本文)。
なお、相続財産について特別担保を有する者は、請求申出期間内に申出をしなかったとしても、優先弁済を受けることができます(本条ただし書)。

条文の位置付け