民法第936条
  1. 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
  2. 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
  3. 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
令和3年改正前民法第936条
  1. 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
  2. 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
  3. 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。

条文の趣旨と解説

数人の相続人が限定承認をした場合には、家庭裁判所が、相続人の中から、職権で相続財産の清算人を選任します(本条1項)。相続財産の清算人は、相続人のために、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をします(本条2項)。この清算人については、926条から935条までの規定が準用されます(本条3項)。

令和3年民法・不動産登記法改正について

令和3年民法・不動産登記法改正では、相続財産の清算を目的としない相続財産管理人の選任を可能とする相続財産管理制度が新設されました(民法897条の2)。他方で、改正前の本条に基づき選任されていた相続財産管理人は、相続財産の清算を行うことをその職務とすることから、「相続財産の清算人」と名称が改められることになりました(法制審議会民法・不動産登記法部会『部会資料51』)。

条文の位置付け