民法第929条
第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

条文の趣旨と解説

927条1項の請求申出期間が満了後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に申出をした相続債権者や、知れている債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じて、弁済をします(本条本文)。
ただし、抵当権などの優先弁済を受ける権利を有する債権者に対してはその優先権を害することはできず、相続財産の限度でまず全額の弁済をするものとされています(本条ただし書)。

条文の位置付け