民法第930条
  1. 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
  2. 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

条文の趣旨と解説

限定承認者は、弁済期未到来の債権についても、中間利息の控除を行うことなく、929条の規定に従って弁済をしなければなりません(本条1項)。また、条件付き債権や存続期間の不確定な債権については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をすることになります(本条2項)。

条文の位置付け