民法第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

条文の趣旨と解説

民法は、遺産分割の効力は、相続の時にさかのぼるものとしています(本条本文)。すなわち、各相続人は、遺産分割によって得た権利を、相続開始時に被相続人から直接に承継したものとして扱われることになります。

しかし、このような遡及効は第三者に不測の損害を及ぼすおそれがあることから、民法は、第三者の権利は害することができないと規定し、遡及効に調整的制限を加えています(本条ただし書)。

条文の位置付け