民法第908条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

条文の趣旨と解説

遺産の分割方法の指定

被相続人は、遺言によって、遺産分割方法を指定することができます。
判例は、「相続させる」旨の遺言は、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、本条にいう「遺産の分割の方法」を定めた遺言であるとしています(最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決)。

被相続人は、遺産の分割方法の指定を、第三者に委託することもできます。

分割の禁止

被相続人は、遺言をもって、遺産の分割を禁止することができます。ただし、分割禁止の期間は、5年は超えてはならないとされています。

条文の位置付け