民法第256条
  1. 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
  2. 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新のときから5年を超えることができない。

条文の趣旨と解説

各共有者は、原則として、いつでも共有物の分割を請求することができます(本条1項本文)。
しかし、共有者間において、5年を超えない期間内は分割をしないという契約をすることも認められています(本条1項ただし書)。この契約は、更新することができますが(本条2項本文)、その期間は、更新のときから5年を超えることができません(本条2項ただし書)。

不動産に関する不分割の契約は登記事項とされており(不動産登記法59条6号)、特定承継人に対抗するためには登記しておく必要があります(小粥太郎『新注釈民法(5)物権(2)』)。

不分割の契約がある場合でも、共有者の一人が破産手続開始の決定を受けたときには、共有物の分割を請求することができます(破産法52条1項)。また、この場合、他の共有者は、相当の償金を払って、破産者の持分を取得することができます(同法52条2項)。

条文の位置付け