民法第256条
  1. 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
  2. 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新のときから5年を超えることができない。

条文の趣旨と解説

各共有者は、原則として、いつでも共有物の分割を請求することができます。
しかし、共有者間において、5年を超えない期間内は分割をしないという契約をすることも認められています。この契約は、更新することができますが、その期間は、更新のときから5年を超えることができません。

条文の位置付け