民法第262条
  1. 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
  2. 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
  3. 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
  4. 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

条文の趣旨と解説

共有物に関する証書は、分割後も各共有者が分割によって取得した部分の権利の証明について必要なことが多いと考えられることから(舟橋諄一『物権法』)、民法は、次のとおり、共有物分割後における共有物に関する証書の保存義務について定めています。

まず、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければなりません(本条1項)。また、数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければなりません(本条2項)。数人に分割した場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議によって定めた者、協議が調わない場合には裁判所が指定した者が保管します(本条3項)。

証書の保存者は、他の分割者の請求があるときは、その証書を使用させなければなりません(本条4項)。

条文の位置付け