令和3年改正前民法第252条(現行規定)
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
令和3年改正民法第252条(未施行)
  1. 共有物の管理に関する事項は(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
  2. 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
    一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
  3. 前2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
  4. 共有者は、前3項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
    一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
    二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年
    三 建物の賃借権等 3年
    四 動産の賃借権等 6箇月
  5. 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

条文の趣旨と解説

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定します。
ただし、共有物の変更を加えるについては、共有者全員の同意を要します(251条)。他方で、共有物の現状を維持する保存行為については、共有者全体の利益になることから、各共有者が単独で行うことができるものとされています。

令和3年民法・不動産法改正について

共有者の同意取得の方法

改正前民法においては、共有者の同意を取得する方法について特に定めを置いていなかったことから、共有者の氏名や名称又はその所在を知ることができない場合や共有物の管理に無関心な共有者が賛否を明らかにしない場合には、当該共有者の同意を得ることができず、共有物の管理に関する事項を定めることができないという問題点が指摘がされていました(『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。

そこで、改正民法では、裁判所は、(i) 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、(ii) 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないときは、他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができるものとされています(改正民法252条2項)。

共有物を使用する共有者がいる場合

改正前民法下における解釈では、共有物を使用している共有者がいる場合には、その者の利益を奪うのは相当ではないと考えられるため、共有物の管理に関する事項の定めをするについて、共有者全員の同意を必要とすべきではないかという見解が主張されていました(『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。

この点につき、改正民法は、原則として、共有物を使用する共有者がいる場合であっても、共有物の管理に関する事項の定めをするについては、その者の同意を得ることなく、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するものとしています(改正民法252条1項後段)。
しかし、共有者間の定めに従って共有物を使用する共有者がいる場合において、その定めが変更されることによってその共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾を得なければならないものとされています(改正民法252条3項)。

第三者に対する使用権の設定

どのような利用権の設定行為であれば持分の価格の過半数で決することができるのかを明確化するという観点から、改正民法は、持分の価格の過半数により、所定の期間を超えない賃借権等を設定することができる旨の規律を設けています(改正民法252条4項)。

条文の位置付け