民法第887条
  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

条文の趣旨と解説

血族相続人のうち、子が第一順位の相続人となります(本条1項)。
子が相続開始以前に死亡し、または欠格・廃除によって相続人たる地位を失ったときは、その者の子が代襲相続します(本条2項本文)。代襲者について相続開始以前に死亡し、または欠格・廃除によって相続人たる地位を失ったときは、その者の子が代襲相続します(本条3項)。

代襲相続について詳しい説明は以下の記事をご参照ください。
代襲相続 – 相続するはずだった人が既に亡くなっている場合

条文の位置付け