民法第894条
  1. 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
  2. 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

条文の趣旨と解説

被相続人は、廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
廃除の取消しは、被相続人の任意であり、取消原因のあることを要しません。
遺言で廃除の取消しをすることも可能です。遺言で取消しの意思を表示をしたときは、遺言執行者が遺言の効力を生じた後、遅滞なく、家庭裁判所に請求することになります。

条文の位置付け