- 民法第885条
- 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
- 平成30年改正前民法第885条
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- 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
- 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
条文の趣旨と解説
相続財産に関する費用
相続財産に関する費用は、相続財産の負担とすることを定めています。
「相続財産に関する費用」の解説は、以下の記事をご参照ください。
相続財産に関する費用は誰が負担する?
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 総則
- 民法第882条 – 相続開始の原因
- 民法第883条 – 相続開始の場所
- 民法第884条 – 相続回復請求権
- 民法第885条 – 相続財産に関する費用
- 総則
- 相続