民法第958条の2
  1. 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
  2. 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
令和3年改正前民法第958条の3
  1. 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
  2. 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

条文の趣旨と解説

相続人の不存在が確定的となった際に、なお相続財産がある場合、家庭裁判所は、被相続人の特別縁故者から請求があり、相当と認めるときは、清算後残存する相続財産の全部又は一部を与えることができるとされています(本条1項)。
特別縁故者からの請求は、相続人捜索の公告の期間が満了した時から3箇月以内にされなければなりません(本条2項)。

条文の位置付け