民法第959条
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

相続人不存在の場合において、特別縁故者に分与されなかった残余相続財産は、国庫に帰属します(本条前段)。この場合に、相続財産の清算人は、遅滞なく清算に係る計算をしなければなりません(本条後段において準用する956条2項)。

条文の位置付け