民法第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

条文の趣旨と解説

遺言の場合は、遺言をする時と遺言の効力発生時期との間に時間的な隔たりがあることが多いといえます。そこで、民法は、注意的に、遺言をする時において遺言能力を有しなければいけないことを明文に掲げました(中川善之助『相続法』)。

条文の位置付け