民法第965条
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

条文の趣旨と解説

遺贈が効力を生じた時の胎児は、受遺者となることができます(886条)。
相続人の欠格事由に該当する者は、受遺者となることができません(891条)。

条文の位置付け