- 民法第965条
- 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
条文の趣旨と解説
遺贈が効力を生じた時の胎児は、受遺者となることができます(886条)。
相続人の欠格事由に該当する者は、受遺者となることができません(891条)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 総則
- 民法第960条 – 遺言の方式
- 民法第961条 – 遺言能力
- 民法第962条 – 遺言能力
- 民法第963条 – 遺言能力
- 民法第964条 – 包括遺贈及び特定遺贈
- 民法第965条 – 相続人に関する規定の準用
- 民法第966条 – 被後見人の遺言の制限
- 総則
- 遺言
- 相続