- 民法第1023条
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- 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
- 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
条文の趣旨と解説
前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分については、前の遺言が撤回されたことになります(本条1項)。遺言後に、遺言と抵触する生前処分その他の法律行為があった場合は、遺言の抵触する部分は撤回されたことになります(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の撤回及び取消し
- 民法第1022条 – 遺言の撤回
- 民法第1023条 – 前の遺言と後の遺言との抵触等
- 民法第1024条 – 遺言書又は遺贈の目的物の破棄
- 民法第1025条 – 撤回された遺言の効力
- 民法第1026条 – 遺言の撤回権の放棄の禁止
- 民法第1027条 – 負担付遺贈に係る遺言の取消し
- 遺言の撤回及び取消し
- 遺言
- 相続