民法第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

条文の趣旨と解説

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄された部分については、遺言は撤回されたものとみなされます(本条前段)。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、その破棄した目的物に関する部分については、遺言は撤回されたものとみなされます(本条後段)。

条文の位置付け