- 民法第1024条
- 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
条文の趣旨と解説
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄された部分については、遺言は撤回されたものとみなされます(本条前段)。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、その破棄した目的物に関する部分については、遺言は撤回されたものとみなされます(本条後段)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の撤回及び取消し
- 民法第1022条 – 遺言の撤回
- 民法第1023条 – 前の遺言と後の遺言との抵触等
- 民法第1024条 – 遺言書又は遺贈の目的物の破棄
- 民法第1025条 – 撤回された遺言の効力
- 民法第1026条 – 遺言の撤回権の放棄の禁止
- 民法第1027条 – 負担付遺贈に係る遺言の取消し
- 遺言の撤回及び取消し
- 遺言
- 相続