民法第342条
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

条文の趣旨と解説

質権は、債権者が、その担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利です。
質権には、債務の弁済がない場合に優先的に債権の回収を確保する優先弁済的効力に加え、原則として債権の弁済があるまでは目的物を留置することによって弁済を促進するという留置的効力(347条)が認められています。

条文の位置付け