民法第343条 – 質権の目的 民法第343条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 条文の趣旨と解説 譲渡することができない物については、その代価から優先弁済を受けることができないことから、質権の目的とすることはできないものとされています(本条)。 条文の位置付け 民法 物権 質権 総則 民法第342条 – 質権の内容 民法第343条 – 質権の目的 民法第344条 – 質権の設定 民法第345条 – 質権設定者による代理占有の禁止 民法第346条 – 質権の被担保債権の範囲 民法第347条 – 質物の留置 民法第348条 – 転質 民法第349条 – 契約による質物の処分の禁止 民法第350条 – 留置権及び先取特権の規定の準用 民法第351条 – 物上保証人の求償権