- 民法第346条
- 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
条文の趣旨と解説
質権によって担保される債権の範囲は、質権設定契約に定めがあれば当該定めに従いますが(本条ただし書)、定めがない場合には、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保するものとされます(本条本文)。
ただし、不動産質においては、第三者に対抗するためには登記が必要となります(不動産登記法83条1項、同法95条1項)。