民法第349条
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

条文の趣旨と解説

質権の設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約束すること(「流質契約」といいます。)はできません。
窮迫状態にある債務者が、一時の金融の需要のために高価な担保物を奪われてしまうことを防ぐ趣旨です。

なお、質屋営業法上の許可を受けた質屋については、流質契約が許容されています(質屋営業法18条)。

条文の位置付け