民法第357条
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

条文の趣旨と解説

不動産質権者は、目的不動産の使用及び収益をすることができる(356条)一方で、目的不動産の管理費用や租税等を負担します。

条文の位置付け