- 民法第358条
- 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
条文の趣旨と解説
不動産質権者は、目的不動産の使用及び収益をすることができる(356条)一方で、債権の利息を請求することはできないものとされています。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 質権
- 不動産質
- 民法第356条 – 不動産質権者による使用及び収益
- 民法第357条 – 不動産質権者による管理の費用等の負担
- 民法第358条 – 不動産質権者による利息の請求の禁止
- 民法第359条 – 設定行為に別段の定めがある場合等
- 民法第360条 – 不動産質権の存続期間
- 民法第361条 – 抵当権の規定の準用
- 不動産質
- 質権
- 物権