- 民法第359条
- 前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
条文の趣旨と解説
原則として、不動産質権者は、目的物の使用及び収益をすることができる(356条)一方で、目的不動産の管理費用等を負担し(357条)、債権の利息は請求することができないものとされています(358条)。
しかし、特約によって、上記と異なる定めをすることもできます(本条)。もっとも、この特約を第三者に対抗するためには登記が必要です(不動産登記法95条1項2号及び同6号)。
また、担保不動産収益執行の開始決定があった場合には、選任された管理人が不動産の管理並びに収益の収取及び換価をするため(民事執行法188条において準用する同法95条1項)、不動産質権者において使用及び収益をすることができなくなる反面、管理費用等の負担を免れ、債権の利息を請求することができるようになります(本条)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 質権
- 不動産質
- 民法第356条 – 不動産質権者による使用及び収益
- 民法第357条 – 不動産質権者による管理の費用等の負担
- 民法第358条 – 不動産質権者による利息の請求の禁止
- 民法第359条 – 設定行為に別段の定めがある場合等
- 民法第360条 – 不動産質権の存続期間
- 民法第361条 – 抵当権の規定の準用
- 不動産質
- 質権
- 物権