民法第360条
  1. 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。
  2. 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。

条文の趣旨と解説

不動産の荒廃を防ぐ趣旨から、不動産質権の存続期間は、10年を超えることができないものとされています(本条1項前段)。設定行為で10年よりも長い期間を定めた場合でも、期間は10年に短縮されます(本条1項後段)。
不動産質権は更新することができますが(本条2項本文)、更新後の存続期間は、更新の時から10年を超えることができません(本条2項ただし書)。

条文の位置付け