民法第361条
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

不動産質権については、その性質に反しない限り、抵当権の規定が準用されます。

条文の位置付け