民法第361条 – 抵当権の規定の準用 民法第361条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。 条文の趣旨と解説 不動産質権については、その性質に反しない限り、抵当権の規定が準用されます。 条文の位置付け 民法 物権 質権 不動産質 民法第356条 – 不動産質権者による使用及び収益 民法第357条 – 不動産質権者による管理の費用等の負担 民法第358条 – 不動産質権者による利息の請求の禁止 民法第359条 – 設定行為に別段の定めがある場合等 民法第360条 – 不動産質権の存続期間 民法第361条 – 抵当権の規定の準用