- 民法第362条
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- 質権は、財産権をその目的とすることができる。
- 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
条文の趣旨と解説
債権や株式など、動産又は不動産以外の財産権についても、質権の目的とすることができます。
権利質については、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定が準用されます。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 質権
- 権利質
- 民法第362条 – 権利質の目的等
- 民法第364条 – 債権を目的とする質権の対抗要件
- 民法第366条 – 質権者による債権の取立て等
- 権利質
- 質権
- 物権