民法第364条
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
平成29年改正前民法第364条
指名債権を質権の目的としたときは、第467条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

債権質の設定は、質権設定者が第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者が質権の設定を承諾をしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(467条1項)。また、債権質の設定を第三債務者以外の第三者に対抗するためには、当該通知又は承諾が確定日付のある証書によってされることを要します(467条2項)。

条文の位置付け