民法第362条
  1. 質権は、財産権をその目的とすることができる。
  2. 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

債権や株式など、動産又は不動産以外の財産権についても、質権の目的とすることができます。
権利質については、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定が準用されます。

条文の位置付け