民法第352条
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

質権者が質権を第三者に主張するためには、継続して質物を占有することが必要です。
もっとも、占有を奪われた場合であっても、占有回収の訴え(353条)により占有を回収すれば、占有を継続していたことになります(203条ただし書)。

条文の位置付け