- 民法第352条
- 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
条文の趣旨と解説
質権者が質権を第三者に主張するためには、継続して質物を占有することが必要です。
もっとも、占有を奪われた場合であっても、占有回収の訴え(353条)により占有を回収すれば、占有を継続していたことになります(203条ただし書)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 質権
- 動産質
- 民法第352条 – 動産質の対抗要件
- 民法第353条 – 質物の占有の回復
- 民法第354条 – 動産質権の実行
- 民法第355条 – 動産質権の順位
- 動産質
- 質権
- 物権