民法第203条
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅します(本条本文)。ただし、占有者が占有を奪われて所持を失った場合には、占有者が占有回収の訴えを提起し、勝訴したときは、占有権は消滅しなかったものとして扱われます(本条ただし書)。

条文の位置付け