民法第186条
  1. 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
  2. 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

条文の趣旨と解説

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されます(本条1項)。
また、前後の両地点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定されます(本条2項)。

条文の位置付け