- 民法第303条
- 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
条文の趣旨と解説
先取特権は、法律が特に保護すべきものとして指定した一定の債権を有する者が、その債務者の財産について、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる権利です。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 総則
- 民法第303条 – 先取特権の内容
- 民法第304条 – 物上代位
- 民法第305条 – 先取特権の不可分性
- 総則
- 先取特権
- 物権