民法第304条
  1. 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
  2. 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

条文の趣旨と解説

先取特権は、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物、債務者が目的物につき設定した物権の対価に対しても、行使することができます。これを「物上代位」といいます。
物上代位権を行使するためには、物上代位の対象となる金銭その他の物の払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければなりません。

債務者が破産手続開始決定を受けた場合

債務者が破産宣告を受けた後における物上代位権行使の可否について、判例は、民法304条1項ただし書の趣旨を「先取特権者のする右差押によつて、第三債務者が金銭その他の目的物を債務者に払渡し又は引渡すことが禁止され、他方、債務者が第三債務者から債権を取立て又はこれを第三者に譲渡することを禁止される結果、物上代位の対象である債権の特定性が保持され、これにより物上代位権の効力を保全せしめるとともに、他面第三者が不測の損害を被ることを防止しようとすることにある」とした上で、「債務者が破産宣告決定を受けた後においても、物上代位権を行使することができる」と判示しています(最高裁昭和59年2月2日第一小法廷判決)。

一般債権者による差押え又は仮差押えがあった場合

判例によれば、「目的債権について一般債権者が差押又は仮差押の執行をしたにすぎないときは、その後に先取特権者が目的債権に対し物上代位権を行使することを妨げられるものではない」とされています(最高裁昭和50年7月19日第二小法廷判決)。

物上代位の目的債権が譲渡された場合

判例は、「民法304条1項ただし書は、先取特権者が物上代位権を行使するには払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する旨を規定しているところ、この規定は、抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきである。そうすると、動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない」としています(最高裁平成17年2月22日第三小法廷判決)。

なお、抵当権に基づく物上代位の場合は、最高裁平成10年1月30日第二小法廷判決において、「抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる」とされています(372条の解説を参照。)。

条文の位置付け