民法第305条(先取特権の不可分性) 民法第305条第296条の規定は、先取特権について準用する。 条文の趣旨と解説留置権の不可分性を定めた規定(296条)が、先取特権に準用されます。 条文の位置付け 民法 物権 先取特権 総則 民法第303条 - 先取特権の内容 民法第304条 - 物上代位 民法第305条 – 先取特権の不可分性