民法第329条
  1. 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。
  2. 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

条文の趣旨と解説

一般の先取特権が相互に競合する場合には、その優先権の順位は、(1) 共益の費用、(2) 雇用関係、(3) 葬式の費用、(4) 日用品の供給の順序となります(本条1項)。
特別の先取特権は、一般の先取特権に優先しますが(本条2項本文)、共益の費用の先取特権については、その利益を受けた全ての債権者に対して優先する効力を有します(本条2項ただし書)。
特別の先取特権が、一般の先取特権に優先するとされているのは、一般の先取特権においては債務者の総財産についてその優先権が保証されているからと説明されています(柚木馨『担保物権法』)。

条文の位置付け