民法第331条
  1. 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。
  2. 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

条文の趣旨と解説

同一の不動産について特別の先取特権が相互に競合する場合には、その優先権の順位は、(1) 不動産の保存、(2) 不動産の工事、(3) 不動産の売買の順序に従います(本条1項)。
同一の不動産について売買が順次された場合は、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先の順位は、売買の前後によります(本条2項)。

条文の位置付け