- 民法第331条
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- 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。
- 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
条文の趣旨と解説
同一の不動産について特別の先取特権が相互に競合する場合には、その優先権の順位は、(1) 不動産の保存、(2) 不動産の工事、(3) 不動産の売買の順序に従います(本条1項)。
同一の不動産について売買が順次された場合は、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先の順位は、売買の前後によります(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の順位
- 民法第329条 – 一般の先取特権の順位
- 民法第330条 – 動産の先取特権の順位
- 民法第331条 – 不動産の先取特権の順位
- 民法第332条 – 同一順位の先取特権
- 先取特権の順位
- 先取特権
- 物権