- 借地借家法第33条
- 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
- 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
条文の趣旨と解説
建物の賃借人が賃貸借期間中に建物に附属させた物がある場合、賃借人は附属させた物を収去する権利を有するとともに(民法622条において準用する民法599条1項本文)、附属させた物の収去義務を負うのが原則です(民法622条において準用する民法599条1項本文)。
しかし、賃借人が投下資本を回収する途を確保し、賃借人を保護するという観点等から、借地借家法は、賃借人に造作買取請求権を認めています。すなわち、建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます(本条1項前段)。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様です(本条1項後段)。
また、建物の転貸借がされている場合、建物の転借人も賃貸人に対して造作買取を請求することができます(本条2項)。なお、本条2項の規定は、借地借家法において新設された規定であるところ、借地借家法の施行日である平成4年8月1日より前にされた転貸借については、適用されないものとされています(借地借家法附則13条)。