平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。この改正により、相続制度について、約40年ぶりの大幅な見直しがされます。本コラムでは、成立した改正法を概観したいと思います。

法律のイメージ

1. 配偶者の居住権を保護するための方策

配偶者居住権及び配偶者短期居住権という制度が創設されます。
改正の経緯や権利の内容や要件については、以下の記事にて詳述しておりますので、ご参照ください。
配偶者居住権について – 「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案」より

2. 遺産分割等に関する見直し

(1) 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与

現行法では、たとえば配偶者に対して居住用不動産の贈与又は遺贈(以下「贈与等」といいます。)が行われたとしても、贈与等によって取得した財産は原則として「特別受益」に該当し、被相続人による持戻し免除の意思表示がない限り、相続分の額から、贈与等によって取得した財産の額が控除されます。
改正法は、配偶者の長年にわたる貢献への配慮、配偶者の老後の生活保障という観点から、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対し、居住用不動産等を贈与等した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定する旨の規律を設けました。

民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

(2) 遺産分割前における預貯金債権の行使

平成28年12月19日最高裁大法廷決定は、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとの判断を示しました。これによって、遺産分割の間までは、相続人全員が共同して、預貯金債権を行使しなければなりません。しかし、被相続人が負っていた債務の弁済等のために資金需要が生じた場合、被相続人の預貯金の払戻しが必要となることが考えられます。
そこで、改正法では、相続された預貯金債権について、一定の上限を設けた上で、相続人単独で払戻しができる制度が創設されました。

民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

(3) 遺産の一部分割

現行法上は、遺産の一部分割を認める明確な規定はありませんでしたが、争いのない遺産について先行して分割をすることが有益であることから、実務上も一定の要件の下に一部分割が行われていました。
改正法は、一部分割の要件を明確にし、家庭裁判所が一部分割の審判をできる場合の要件を定めています。

民法第907条
1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

(4) 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

現行法においては、遺産分割前に、共同相続人の一人によって遺産に属する財産が処分された場合に、どのように取り扱うべきかを定めた規定はありませんでした。
改正法では、遺産分割が終了するまでの間に、遺産に属する財産が処分された場合でも、当該処分をした者を除く共同相続人全員の同意があれば、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができるものとされています。

民法第906条の2
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

3. 遺言制度に関する見直し

(1) 自筆証書遺言の方式緩和

現行法では、自筆証書遺言を行う場合には、その全文、日付及び氏名を自書する必要がありますが、高齢者等にとって全文を自書することは相当の労力を要するものであって、もし作成された遺言の方式に違背があれば無効となるリスクが大きいものでした。
改正法は、自書を要求する範囲を見直し、自筆証書に添付する遺産の目録については、自書を要しないこととされています。
詳細は、以下の解説記事をご参照いただければと思います。
自筆証書遺言の方式を緩和する方策 – 相続法改正の解説

民法第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

(2) 遺贈義務者の引渡義務等

債権法改正を踏まえ、遺贈の無償性を考慮し、遺贈の目的となる物又は権利が相続財産に属するものであった場合には、遺贈義務者は、原則として、その物又は権利を、相続が開始した時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負うこととされています。また、現行の民法第998条において規律される不特定物の担保責任の規定は削除されることとなりました。

民法第998条
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(3) 遺言執行者の権限の明確化等

現行法では、遺言執行者は、「遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と規定されているものの、個別具体的な事案において、遺言執行者にいかなる権限が付与されているかが明確ではありませんでした。そこで、改正法では、遺言執行者の権限の範囲を明確化する規律が設けられています。

4. 遺留分制度に関する見直し

現行法では、遺留分減殺請求によって当然に物権的効果が生ずるとされているところ、減殺請求の結果、贈与等の目的財産が受贈者又は受遺者と遺留分権利者との共有となることが多く、円滑な事業承継が困難となったり、共有関係の解消をめぐり新たな紛争が生じたりしていました。
そこで、改正法では、遺留分権利者の請求によって、原則として、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるものとされています。

5. 相続の効力等に関する見直し

現行法では、相続させる旨の遺言等によって承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていました。
改正法では、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとされています。

民法第899条の2
1 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

6. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

現行法では、相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしたとしても、相続財産を取得することはできませんでした。
改正法では、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、金銭の支払いを請求することができることとされています。

民法第1050条
1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

7. 施行期日について

改正法は、原則として公布の日(平成30年7月13日)から1年以内に施行されます。
ただし、遺言書の方式緩和については、平成31年1月13日から施行され、配偶者の居住権については、公布の日から2年以内に施行されます。