平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、相続制度について多岐にわたる見直しが行われました(以下「改正法」といいます。)。改正法が施行されるのは、原則として平成31年7月1日ですが、一部の規定については施行の時期が別に定められ、段階的に施行されることとされています。

改正法のうち、平成31年7月1日よりも早い時期に施行される規定として、「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」があり、平成31年1月13日から施行されます。
本コラムでは、「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」について、解説いたします。

改正法全体の概要については、以下の記事をご参照ください。
相続法改正の概要 – 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました

自筆証書遺言の方式に関する改正の概要

Signing a signature with a fountain pen

自筆証書遺言の方式に関する旧法下の規律

自筆証書により遺言をする場合、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないと規定されているところ(民法968条1項)、旧法では、遺言書に添付される財産目録についても、その全文を自書する必要がありました

民法第968条第1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

自筆証書遺言の意義については、下記の記事をご参照ください。
遺言書の作り方 – 遺言の方式

改正の経緯

遺贈等の対象となる財産の記載方法は、不動産については地番や面積など登記事項証明書に記載されている事項を記載し、預貯金については金融機関名や口座番号等の事項を記載することが一般的です。

しかし、財産が多数ある場合などには、このような財産の特定に関する事項についてまで、その全文を自書しなければならないことには、相当な負担があります。また高齢者等にとって、全文を自書することはかなりの労力を伴うものであって、この点が自筆証書遺言の利用を妨げる原因となっているとも指摘されていました(法制審議会民法(相続関係)部会資料5)。

そこで、改正法では、自筆証書遺言の方式を一部緩和し、例外的に、遺言書に添付する財産目録については自書をすることを要しないこととされました

自書によらない財産目録について

なお、改正に関する中間試案では、添付する財産目録に限らず、「遺贈等の対象となる財産の特定に関する事項については、自書でなくてもよいものとする」との案も出ていました(民法(相続関係)等の改正に関する中間試案)。

しかし、かかる規律によると、1ページしかない遺言書であっても、その中に自書による部分と印刷による部分とが混在してしまい、方式の区別が曖昧になる恐れがあるとの指摘がされ(民法(相続関係)部会資料24−2)、最終的には、自書による遺言書に、自書によらない財産目録を「添付」する方式のみが認められることとなりました。

したがって、自書によらない財産目録は、本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成する必要があります。

改正法における自筆証書遺言の方式

改正法により、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成したり、あるいは不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを添付したりして、財産目録を作成することが可能となりました。また、遺言者以外の方による代筆も認められることになります(民法(相続関係)部会資料24−2)。

自書によらない財産目録を利用するための要件

ただし、一方で、自書を要しないとされたことにより、偽造や変造が容易になるとの懸念もあります。
そこで、財産目録を自書によらずに作成する場合には、遺言者はその目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合には、その両面)に署名し、押印しなければならないものとされました。

民法第968条第2項
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

なお、法務省のサイトにおいて、自筆証書遺言の新しい方式に関するQ&Aや財産目録の例が掲載されていますので、ご参考にされるとよろしいかと思います。
自筆証書遺言に関するルールが変わります | 法務省

遺言の訂正・変更の方式について

自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印する必要があります。
自書によらない財産目録を変更する場合も同様に、変更箇所を指示し、変更した旨の付記、署名及び変更箇所に押印します

附則(施行日以前にした遺言)

以上でご説明した「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」は、平成31年1月13日から施行されます。平成31年1月13日前にされた自筆証書遺言については、旧法の規律に従います

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