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監査役は置かなければいけないのですか?
取締役会設置会社と会計監査人設置会社では、監査役を置かなければならないとされていますが、それ以外の会社では、監査役の設置が義務付けられているわけではありません。また、取締役会設置会社であっても、非公開会社で会計参与を設置している会社では、監査役を置かないことも認められています。
なお、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社では、監査役は置くことはできません。

(解説)
取締役会設置会社において、監査役の設置が義務付けられている理由は、次のように説明されています。
取締役会設置会社では、株主総会の権限が縮小されている一方で、取締役会が業務執行の決定と監督を行うことができることから、監査役を設置して、株主の代わりに監査を行わせるようにしました。もっとも、非公開会社においては、監査役の代用として会計参与を設置することが認められています。

(参照条文)

平成26年改正後会社法327条
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。