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定款で取締役を株主に限定することはできますか?
公開会社では、取締役の資格を株主に限定する旨を定款で定めることはできません。
一方で、非公開会社においては、定款の定めによって、取締役の資格を株主に限定することが認められています。

(解説)
株式会社における所有と経営を分離し、株主以外からも広く経営者を募るため、会社法制定前の商法では、取締役を株主に限定する定款の効力を否定していました。一方で会社法制定前の有限会社法においては、そのような定款の効力を否定する規定が存しなかったことから、取締役を社員に限定する定款の効力が認められていました。
会社法では、公開会社か否かによって規律を分けました。すなわち、公開会社では、取締役の資格を株主に限定する定款の効力は認められず、非公開会社では、そのような定款の効力も認められています。

(参照条文)

会社法第331条第2項
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。