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取締役は何人以上いなければいけないのですか?
取締役会設置会社については、取締役は3人以上でなければなりません。
これに対して、取締役会設置会社以外の会社では、最低人数の定めはなく、1人でもよいこととされています。
会社法第326条第1項
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
会社法第331条第5項
取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。