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会社の定款には次のような事項を記載します。

絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければならない事項(主に会社法27条)です。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 発行可能株式総数(会社法37条)

相対的記載事項

定款に記載しなければ効力を生じない事項です。

  • 変態設立事項(会社法28条)
  • 株式の内容についての特別の定め(会社法107条)
  • 異なる種類の株式に関する定め(会社法108条)
  • 株主名簿管理人の定め(会社法123条)
  • 相続人の売渡し請求(会社法174条)
  • 単元株式数に関する定め(会社法188条)
  • 株券を発行する旨の定め(会社法214条)
  • 株主総会以外の機関の設置(会社法326条)
  • 役員の任期(会社法332条、336条)
  • 公告の方法(会社法939条1項) など

任意的記載事項

法令に違反しない範囲内で任意に記載する事項です。

  • 設立時発行株式に関する事項(会社法32条1項)
  • 株式の名義書換手続
  • 定時株主総会の招集時期
  • 株主総会の議長
  • 事業年度 など